(1)前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の
連れ子は、相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。連れ子であっても、亡くなった人と養子
縁組をしていると相続人となります。養子縁組をしているかどうかは、
亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をする事が必要となります。
(2)多額の借金があったらどうするの?
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、次のような手続きによることができます。
○ 相続放棄 すべての相続を放棄することによって、借金も財産も相続しないことになります。
○ 限定承認 放限定承認プラスの財産の範囲内で借金の責任を負うものです。相続人全員でしなければなりません。
以上二つの手続きは、相続があったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てて手続きをしなければなりません。原則、この期間を過ぎると手続きはできません。ただ、特段の事情等がある場合には、3カ月経過後でも出来る場合があります。
(3)法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)とは、簡単に言うと、戸籍を簡素化した証明書を発行できる制度のことです。これまでは相続手続をする際、その相続関係を証明する戸籍謄本一式を窓口に提出しなければいけなかったため、面倒な部分が多々ありましたが、法務局はこの手間を解消するために、相続関係を証明する戸籍謄本を提出すれば戸籍情報を記載した証明書を無料で発行することにし、この証明書を金融機関などに提出することで、わざわざ新たに戸籍謄本を取得する必要がないよう取り決めました。
(4)養子と実子で相続に関する違いはありますか?
ありません。基本的に養子であっても第1順位の相続人として相続権が発生します。
(5)相続人が行方不明の場合、どのようにしたらよいですか?
原則として行方不明の相続人を交えないと遺産分割協議はできません。そこで、不在者財産管理人の選任または失踪宣告の制度の活用を検討しましょう。