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不動産取引の知識detail

知識1〜4

1.不動産の売買・贈与をするために必要なものとは
 不動産の売買でも贈与でも、必要なものはほとんど同じです。

【ご用意するもの一覧】

○ 売買契約書又は贈与契約書

○ 契約書に貼付する収入印紙

○ 売主と買主の印鑑証明書(3カ月以内のもの)

○ 売主と買主の実印

○ 売主の不動産の登記済証又は登記識別情報

○ 買主の住民票 

○ 不動産の評価がわかる、固定資産税評価証明書等

以上の7点は必ず必要になるものです。

また。売買・贈与の形態によっては、追加で必要なものが出てくる可能性はございます。
   
 2.事前準備について
  不動産屋を介さない個人間売買・贈与においては、全てのことを当事者が準備していかなければなりません。売買・贈与契約の内容のすり合わせや書類の準備から登記申請まで、やることが多いことからスムーズ手続きを進めるには、事前準備が非常に大切であります。

では、どのような事前準備をすべきか流れを以下でご説明して参ります。


【事前準備の流れ】

@ 売買・贈与する不動産の確認作業
 
 取引したい不動産が見つかったなら、まずは、法務局でその不動産の登記事項証明書を取得し、どのような物件で、抵当権や地上権等の負担などがついていないか権利関係を明らかにします。抵当権がついているような場合は、不動産を取得したとしても後で、抵当権者に不動産を競売にかけられたりする危険があります。
 そして、現地調査も重要です。登記事項証明書からわからないことが現地に行くことで明らかになることも多いです。

A 売買・贈与契約書を作成する

 権利関係及び現地調査をしてみて問題ない場合は、契約書の作成を行います。契約書に絶対的な様式はありませんが、特に売買契約の場合一般的な宅建業者の売買契約書には次のことが記載されています。ただ、個人間なのでこの中から必要と思える部分だけを売買契約書に記載したらよいと考えます。また、贈与の場合は(1)及び(3)くらいあれば大丈夫です。


(1)物件の表示
(2)代金・手付金等の額や支払日
(3)所有権の移転と引渡し時期
(4)公租公課の清算
(5)ローンについて
(6)附帯設備等の引渡し
(7)手付解除
(8)契約違反による解除
(9)契約不適合責任



B 登記申請するための書類作成

 通常は、売買や贈与の契約日(契約書に署名押印した日)にそのまま法務局へ必要な書類を提出して登記の申請をしますので、契約日までに、登記申請書を作成し、添付書類と登録免許税を用意しておきます。

3. 一般的に不動産の売買・贈与の手続きに要する時間
 これは、完全に当事者だけでやる場合と書類作成や登記を司法書士に任せた場合でかなりちがってくると思います。

 完全に当事者でやる場合は、2~3カ月かかることもあるようです。一からいろいろ調べながら、書類を作ったり、法務局と事前にやり取りなどをする必要があるためです。

 次に、司法書士が間に入った場合は、2~3週間もあればできると思います。当事者は、指示どおりに動いて頂き、必要な書類等は代理で作成しますし、当然、登記申請も代理でします。
 4.共有持分についての売買・贈与について
  不動産の中には、Aさん2分の1とBさん2分の1というように1つの不動産を複数人で共有している場合も多いと思います。このような場合の売買・贈与はどのようになるのでしょうか。
 結論から言いますと通常の売買や贈与と同じと言うことになります。持ち分というものは所有権と同じようなものであり、自由に売買も贈与もできます。当然、他の共有者に同意などもらう必要もありません。

 ただ、抵当権などがついている場合は、抵当権者に確認してから持ち分の移転をする方がよいと思います。