本文へスキップ

U&K司法書士・行政書士・社労士・社会福祉士事務所運営

電話でのお問い合わせは083-242-7300

〒750-1142 山口県下関市小月本町二丁目10番16号

不動産税金の知識detail

知識1〜3

1.法務局へ納める登録免許税
  登録免許税とは、不動産の名義変更時に法務局へ納める税金です。
原則名義を変更する場合に発生し、名義変更の原因により税率は変化します。名義変更の原因とは、相続による名義変更であったり、贈与による名義変更であったり、売買による名義変更であったりです。名義変更の原因とその税率は下記の通りです。


原因      税率    
売買 不動産の価格×20/1000
相続 不動産の価格×4/1000
贈与

不動産の価格×20/1000


 登録免許税を計算する上で基本となる不動産価格ですが、これは役所が固定資産税を課税する場合に基礎(固定資産課税台帳)とする評価額をもとにして計算します。つまり評価額に上記の税率をかけて計算したものが登録免許税になります。
 なお、評価額がない不動産の場合は登記所が認定した価格になりますので、管轄する登記所に問い合わせすることになります。

 2.不動産取得税について
 売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
 不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月?1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

【不動産取得税の税率】

【原則】
宅地……×4%
住宅……×4%

【軽減措置】
宅地……評価額×1/2×3%
住宅……評価額×3%
※軽減措置は、2021年3月31日まで


 3.譲渡所得税(売買時)・贈与税(贈与時)について
 【譲渡所得税について】

 譲渡所得税とは、売却した当該不動産を取得したときに掛かった金額より高く売却して、利益が出た場合にその利益分に課される税金のことをいいます。
例えば1000万円で購入した不動産を1200万円で売却した場合には、200万円の利益が発生していますので、利益の200万円に譲渡所得税が課されます。
つまり、譲渡所得税は利益が出なかった場合は課されないのです。上記の例でいうと売却したときに800万円で売却した場合は、利益が出ていないので譲渡所得税は課されないことになります。
 なお、譲渡所得税は課される課されないに限らず不動産を売却した場合は、税務署に対して申告が必要ですので注意してください。


(譲渡所得税の税率)
@ 譲渡年の1月1日現在で所有期間が5年を超えている場合 15%(+5%住民税)
(譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除)×15%(+5%)=税額


A 譲渡年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合 30%(+9%住民税)
(譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除)×30%(+9%)=税額


【贈与税について】

 贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金で、1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対してかかるものです。


(贈与税の税率)
課税価格 一般税率
(一般贈与財産)※
特例税率
(特例贈与財産)※
200万円以下 10% 10%
200万円超〜300万円以下 15% 15%
300万円超〜400万円以下 20%
400万円超〜600万円以下 30% 20%
600万円超〜1000万円以下 40% 30%
1000万円超〜1500万円以下 45% 40%
1500万円超〜3000万円以下 50% 45%
3000万円超〜4500万円以下 55% 50%
4500万円超〜  55%

 贈与税には、次のような非課税特例が存在します。それぞれの特例について、要件やメリット・デメリットを事前に確認し、上手く活用することで贈与税負担を抑えましょう。

・住宅取得等資金贈与の特例
・配偶者控除の特例
・教育資金一括贈与の特例
・結婚子育て資金の一括贈与の特例