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相続手続きの知識detail

第二章 相続手続きに関するQ&A


(1)不動産・預金・株式に相続手続きはどのようにすればよいですか?

【不動産の相続手続き】

  1. 遺言がある場合には、遺言と被相続人が生まれてから亡くなるまでの間に在籍した全戸籍の除籍謄本・改正原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票、固定資産税評価証明書等を用意して法務局で登記手続きを行います。
  2. 遺言がない場合は、遺産分割協議を行う必要があります。まずは被相続人が生まれてから亡くなるまでの間に在籍した全戸籍の除籍謄本・改正原戸籍謄本を取り寄せて相続人の範囲を調査します。

分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割がありますが、いずれかの方法で分割に合意したら、協議書を作成します。

 最後に、被相続人が生まれてから亡くなるまでの間に在籍した全戸籍の除籍謄本・改正原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票、固定資産税評価証明書と遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書を法務局に提出して相続登記手続きを行います。


【預金の相続手続き】

  1.  預金は分割することが可能な債権ですから、遺言等がない場合、各相続人は法定相続分に従って当然に預金債権(預金の払い戻しを請求できる権利)を取得し、相続人が払い戻しを請求すれば銀行はこれに応じる義務が生じるはずです。
    しかし、実際上は各金融機関によって誤差はありますが、被相続人・相続人全員の戸籍謄本類、相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の実印を押印した相続届を払戻の際に要求されることが多いです。
    また、銀行は相続の開始を知った場合、預金口座を凍結することが通常です。
    このように、相続人間での話し合いがなされないと、相続財産に含まれる預貯金の活用は難しいといえます。ですから、相続税の支払いを預貯金をあてにする場合などには注意が必要です。
  2.  遺言書がある場合には、遺言書のほかに、遺言者の除籍謄本、遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者作成の払戻依頼書を提出すれば払戻に応じてくれる金融機関もありますので、手続きが簡便になります。

【株式の相続手続き】

 株式の相続が開始すると、株式は相続人全員の間で準共有の状態に置かれることになり、不動産等と同様に遺産分割の手続きが必要になります。

 遺産分割協議が整った場合、株券、名義書換の請求書、株主票、被相続人の除籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などを提出して株式の名義書換を請求していくことになります。


(2)相続財産の調査方法はどうすればよいですか? 

  1. 不動産については、登記簿謄本、名寄帳を取得することが考えられます。

     亡くなった方が所有していた不動産の地番・家屋番号がわかっている場合には、登記簿謄本を取寄せます。登記簿謄本は、誰でも申請することができます。

     当該不動産のある法務局に対して申請します。これによって、当該不動産が誰のものであるのか権利関係がはっきりします。

     また、亡くなった方が所有していた不動産があると考えられる市区町村に申請をして、不動産の名寄帳を取寄せることも考えられます。

     名寄帳とは、当該地方自治 体内で、固定資産税の課税対象となっている土地・家屋についての所有者ごとの一覧表です。

    これによって、亡くなった方が所有していた不動産を一挙に知ることができる場合があります。

  2. 預貯金については、取引銀行に残高証明、取引履歴を申請することが考えられます。

     預貯金は、金融機関の支店までわかれば、死亡日の残高証明、取引履歴を申請することができます。

     取引履歴から、亡くなった方の預貯金が誰かに勝手に使われていないかなどの情報を得ることができます。

     相続人の1人は、金融機関に対して、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使できます。


(3)遺産分割協議はいつまでにするか?

 遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、いつまでにしなければならないという決まりはありません。ただし、たとえば根抵当権が確定してしまったり、相続税の申告期限があったりしますので、できる限り早急に済ませておいた方がよいでしょう。なお、申告期限までに協議が成立しなくても、とりあえず法律で定められた相続分で申告をしておいてもかまいません。

(4)相続財産の中に農地があるときに必要な手続きは?


 法定相続人が農地を相続する場合は、通常の売買とは異なり、農地保護の視点に立つ意味合いも低いことから、名義変更について許可は不要となっています。

 しかし、農地を相続して名義が変更になることを農業委員会に知らせる必要はあるため、相続開始から10か月以内に農業委員会に届出を提出する必要があります。なお、法定相続人以外に遺言書で農地を指定して遺贈される場合(特定遺贈)は、農地法第3条に基づく許可申請が必要なため注意しましょう。


(5)遺産分割協議調停とはどのようなものですか?

 遺産の分割を巡る手続きには3つの方法があります。

遺産分割協議と遺産分割調停、遺産分割審判です。まず、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人同士で遺産分割について協議をするものです。

 遺産分割協議で相続人同士がもめるなどし、決議できない場合は遺産分割調停、または遺産分割審判に移行します。

最初から遺産分割審判を行うこともありますが、通常は、遺産分割調停の申し立てを行います。

 遺産分割調停とは、遺産分割協議で決着がつかない場合に裁判所に間に入ってもらい、話し合いを進める手続きのことです。

 裁判官や調停委員がそれぞれの相続人に事情や主張、要望などを聞き、すり合わせを行います。当事者同士が顔を合わせることはありません。

 遺産分割協議と遺産分割調停はあくまで話し合いですが、遺産分割審判はそれらとは異なり、家庭裁判所における裁判手続きとなります。

もめている相続人同士の主張と、それを実証するために作成した資料をもとに裁判官が審判します。