4.相続時精算課税制度について |
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合、累計で2,500万円までは贈与税がかからない制度です(2,500万円超の部分については一律20%が課される)。 ただし、相続が発生した後の相続税申告時は、生前贈与された分の金額も戻す形で税額を計算します。この制度を選択すると、利用している人との間(たとえば父親と長男など)では暦年贈与が利用できず、110万円の基礎控除も適用されません。 |
5.夫婦間贈与についての減税制度について |
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる制度です。暦年贈与の基礎控除も利用できるので、合計で2,110万円までは贈与税がかかりません。 |
6.契約書に貼る収入印紙について | ||||||||||||||||||||||
不動産の売買契約書・贈与契約書を作成した場合に、その契約書に決められた額の収入印紙を貼り消印する必要があります。これは当然、個人・親族間でも必要です。
贈与契約書については、一律200円となります。 |