本文へスキップ

U&K司法書士・行政書士・社労士・社会福祉士事務所運営

電話でのお問い合わせは083-242-7300

〒750-1142 山口県下関市小月本町二丁目10番16号

相続手続きの知識detail

第三章 生前相続対策に関するQ&A


(1)生前贈与、基礎控除110万で行うときの注意点は?

1.贈与与者の贈与の意思と受贈者の贈与を受けるという意思の確認ができていること。
2.受贈者自身が贈与された財産を自分で管理すること。(管理支配し、使用収益権をもっていること)
3.意思確認のためにも、贈与契約書を作成することをおすすめします

※贈与は民法上、贈与契約書の作成は必須ではありませんが、作成されない場合、贈与内容の把握(いつ・誰が・いくら)が容易ではありません。税務署から贈与について問われることもありますので、その証拠書類として贈与契約書は有効です。


(2)相続時精算課税制度とはどのようなものか?

 相続時精算課税制度のは、贈与財産が2,500万円までは贈与税が非課税で、贈与財産が2,500万円を超えると、超えた額に対し一律に20%の贈与税が課され、贈与者が亡くなった時には、当該贈与財産額は贈与時の価額で相続財産に合算され、合算額に対し相続税が課税され、納付済みの贈与税額がある場合は相続税から控除されるという点です。

 暦年課税のように、資産そのものを減少させる効果はなく、相続時に合算されて相続税が課税されることになりますので、より慎重な対応が求められます。 


(3)住宅取得資金贈与の特例とは?

 2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、父母や祖父母等(直系尊属)からの贈与によって受贈者の住宅用家屋の新築・取得・増改築を行うための金銭を取得した場合、一定の要件を満たせば非課税となります。非課税限度額は新築等に係る契約の締結日と家屋の種類及び消費税率によって異なり、300万円〜3,000万円の間で定められています。

(4)夫婦間の贈与の特例とは?

 20年以上の婚姻期間がある夫婦間で贈与が行われる場合、その贈与財産が居住用不動産あるいは居住用不動産を取得するための金銭であれば贈与税の計算上、2,000万円までの配偶者控除を受けることができます。
 この特例は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに当該不動産に住んでおり、その後も住み続ける見込みがある場合に利用できます。この控除は同一夫婦間では一度しか適用を受けることはできません。