(1)遺言書を見つけたらどうしたらよいですか?
封印のない封書入りの遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。封印のある封書入りの遺言書は、家庭裁判所で開封+検認の手続が必要です。
また、検認の申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります
(2)遺言執行者とは何をする人ですか?
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。
遺言を書いても、遺言内容を実現するためには誰かが手続きをしなければなりません。
たとえば不動産をある相続人に相続させる場合には、相続登記による名義書換をする必要がありますし、銀行預金をある相続人に相続させる場合には、預貯金の払い戻し手続きをしなければなりません。
(3)遺言が無効となる場合とは?
遺言を有効に遺せる年齢(遺言能力)というものが挙げられます。
これは満15歳以上と定められています。あまりにも幼いと、自分の財産の処分に関する判断を適切に行えないと見做されるからです。
次に、有効な遺言を作るには、意思能力も必要となります。
これも判断能力の有無との関係であり、認知症などの場合は原則無効とされます。
ただ、程度が軽い場合は有効とされることもあるので、病院の診断書などを用意しておくことが対策となります。
さらに、詐欺・強迫による遺言も当然ながら無効とされます。
これは本人の意思が適切に反映されたものとはいえないためです。