(1)成年後見人になって、親の財産の相続対策ができますか?
成年後見人に就任すると、本人の財産を本人のために管理します。相続対策というのは、相続税の節税対策として本人の存命中に行うものですが、これは本人の利益のためにではなく、相続人の利益のために行うものであると考えられます。よって、成年後見人は、本人の利益のために職務を行いますので、相続対策を行うことはできません。
(2)誰が、成年後見人になることができますか?
親族の中に適任者がいる場合、その親族が後見人になることができます。ただし、家庭裁判所の判断で、法律や福祉の専門家を成年後見監督人として選任する場合もあります。
また、以下のような場合には親族以外の者が後見人に選任されることが多いです。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 現金などの流動資産の額や種類が多い場合
(3) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為がある場合
(4) 親族が遠隔地に居住している場合
(5) 本人について、訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
(3)本人に身近な親族がいないのですが成年後見申立できますか?
申立てをすることができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族のほか、市町村長が申立を行う場合もあります。これらは法律で決まっています。本人の判断能力が著しく低下している場合などは、お住まいの地域の行政担当者や地域包括支援センターにご相談ください。