不動産の名義変更について |
相続が発生すると、土地や建物の不動産について、被相続人(故人)から相続人に名義を変えなくてなりません。
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
【不動産の名義変更の手続きの流れ】
1.名義変更の登記に必要な書類の収集
ケースバイケースにより、必要書類が少し変わってきますが、通常必要な書類は以下です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
2.申請書の作成
下記の申請書を作成して相続財産を管轄している法務局に提出します。
現在は、法務局に行きますと、無料で専門家が相談に乗ってくれますし、窓口の人も親切に教えてくれるので、書き方が分からなければ、法務局に行って教えてもらいましょう。
@ 相続による所有権移転登記申請書の書式(法定相続の場合)(法務局HPより)
A 相続による所有権移転登記申請書の書式(遺産分割の場合)(法務局HPより)
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
例) 不動産の価格が、1000万円の場合は、登録免許税は?
[1000万円×4/1000=4]なので、登録免許税は4万円となります。
※固定資産税評価証明書は、不動産がある市の市役所で取得できます。
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