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下関遺言・相続手続きサポート

遺言書

遺言書について


 遺言は、民法に定める方式に従って行う必要があります。
普通方式の遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、特別方式の遺言は、死亡が危急に迫っている場合や一般社会と隔絶した場所にあるため、普通方式による遺言ができない場合に限り認められるものです。

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します

【公正証書遺言】

公正証書による遺言は、証人二名以上の立会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、公証人がその遺言者が口述した内容を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせること、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名、押印すること、公証人が適式な手続に従って作成されたものである旨を付記して証書に署名、押印することによって作成します。

※秘密証書遺言はほとんど作成されることがありませんので割愛します。


相続が始まるとその相続財産を受け取る人は民法に定められています。配偶者は常に相続人で、その子供も相続人になります。子供がいない場合には配偶者と亡くなられた方(被相続人)の両親が相続人になり、ご両親が既に亡くなられている場合には配偶者と被相続人の兄弟になるというように決まっています。相続人それぞれの財産を受け取る割合(相続分)も決まっています。遺言を残さないということはこの法律の定めの通りに各相続人に遺産相続の権利を与えることになり、あとは相続人の間での協議によって相続分を決めることになります。
 しかし、被相続人は民法の定めにかかわらず遺言によって異なる相続の仕方を指定できます。そもそも被相続人の財産であったわけですから当然のことで、被相続人の意思は尊重されます。言い方を変えれば、被相続人は相続の時には既に亡くなっていますので、意見を述べることができないわけですから、遺言によってのみ、遺産の分割方法などを指定できるわけです。
 また、財産の相続以外にも未成年後見人の指定など遺言でのみ指示することができることがあります。
 このように、遺産相続の指定をしたい場合などに遺言は必要になります。



【特に遺言の作成が必要な人の例】

@ 子供のいない夫婦

A 子供たちの兄弟姉妹の仲が悪い場合

B 行方不明の推定相続人がいる場合

C 内縁の妻や夫がいる人

D 先妻の子供と後妻がいる人


これらの方は、相続でトラブルになる可能性が高いので、遺言書を作成しておきましょう。


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