1.配偶者居住権とは
配偶者居住権とは被相続人の配偶者が相続開始時点で住んでいる家に住み続けることができる権利のことです。配偶者が家を相続しなかったとしても配偶者居住権を相続すれば、その家にずっと住み続けることができます。
例えば、相続人が妻と子供の2人、相続財産が6,000万円の家と2,000万円の現金だとします。相続人が妻と子供の場合、それぞれの法定相続分は遺産総額の2分の1です。6,000万円+2,000万円で遺産総額は8,000万円ですので、それぞれ4,000万円を受け取ることができます。
この時、妻が家に住み続けるために家を相続すると、妻の相続分6,000万円の家、子供の相続分が2,000万円の現金となります。子供の法定相続分は4,000万円であるにもかかわらず2,000万円しか相続できていませんので、妻は子供に2,000万円を渡します。このように相続した場合、妻は家を相続することができ、それぞれ4,000万円を受け取ったことになりますが、妻2,000万円を子供に支払うため生活費に困ってしまうおそれがあります。
このような事態を防ぐには妻は家を相続するのではなく、配偶者居住権のみ相続し、所有権などの配偶者居住権以外の家の権利は子供が相続します。仮に配偶者居住権の評価額が3,000万円、配偶者居住権以外の権利が3,000万円であれば、妻は配偶者居住権3,000万円+現金1,000万円を相続し、子供は配偶者居住権以外の家の権利3,000万円+現金1,000万円を相続することで、妻も子供も4,000万円ずつ相続することができます。
相続人 | 相続財産 |
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妻 | 配偶者居住権3千万円+現金1千万円 |
子供 | 配偶者居住権以外の権利3千万円+現金1千万円 |
※これまでは家を売って現金に換え、法定相続分に従って遺産を分割するというケースがありましたが、配偶者居住権が創設されることで家を売却することなく法定相続分で遺産を分けることができるようになりました。
※2020年3月31日以前の遺言書で配偶者居住権についてどのようにするか指定しても認められませんのでご注意ください。