相続手続きにおいて、多くの場合で故人が生命保険に加入しておられます。そのため、相続手続きの中で生命保険の死亡保険金を請求していくことになります。
また、死亡保険金の請求には期限があり被保険者が亡くなった日から3年以内(かんぽ保険は5年以内)にしなくてはならないため、請求を忘れて後で慌てないようにして頂きたいと思います。
そして、生命保険の死亡保険金はだいたい受取人が指定してあり、その受取人が手続きをすればよいので手続きも必要書類も比較的簡単であります。
(生命保険の死亡保険金で受取人が指定してある場合の手続き)
① 手元に保険証券をご用意して、生命保険会社へ契約者がなくなったことを電話等で連絡する
➁ 生命保険会社からもらう書類に、必要事項を記入して下記の添付書類と一緒に提出することで死亡保険金を受け取ることができます。
● 保険証券
● 被相続人の戸籍謄本又は住民票
● 受取人の本人確認書類の写し
● 死亡診断書の写し
※上記の添付書類は、保険会社により変動することがあります。
死亡保険金の受取人指定がある場合は、そもそも相続財産ではないので手続きも簡単でシンプルです。
次は、死亡保険金の受取人の指定がない場合や被相続人が受け取るはずだった、入院給付金を請求する場合の手続きについてご説明します。この場合は、相続財産になるため相続手続きが必要です。
(生命保険の死亡保険金の受取人指定がない場合や入院給付金がある場合の手続き)
相続手続きとなるため、まず、相続人全員で誰が保険金を受け取るのか協議をして決めなくてはなりません。そして、協議がまとまったら遺産分割協議書等を作成して相続人全員で署名押印(実印)をすることになります。
これで、保険金の受取人が決まりました。
次に以下のような書類を集めて、保険会社へ提出することになります。
● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
● 被相続人の除票
● 相続人全員の印鑑証明書
● 遺産分割協議書
● 医療機関の入院証明書等(各会社指定のもの)
● 死亡診断書の写し
● 相続人全員の戸籍抄本
以上のようなものが必要かと思います。
指定がある場合と比べると揃えるものが多いので少々大変になります。