相続放棄とは、簡単に言えば「相続人ではなくなる」手続きです。
相続人ではなくなりますので、不動産や預貯金と言ったプラスの財産を相続する事はできなくなりますが、借金等のマイナスの財産も相続しません。そして相続放棄は、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う事が原則です(民法第915条)。
これを「熟慮期間」と言い、一般的には被相続人が亡くなった事、自分が相続人である事を知った時から3ヶ月なのです。
この熟慮期間は原則であるため3カ月経過していても、相続放棄が認められることもあります。
では3カ月経過しても相続放棄が出来る場合とはどのようなときでしょうか?相続放棄の3ヶ月について、有名な民事裁判の判例があります(最高裁昭和5.4.27判決)。
簡単にご説明しますと、判例の中で3ヶ月のスタート時点については、次のように解釈するべきといわれています。
原則は被相続人が亡くなった事、自分が相続人である事実を知った時からです。しかし、以下の事情あるときはこの限りではありません。
A 被相続人の生前の状況からみて、相続財産の調査が著しく困難な事情があり、
B 相続人が遺産が無いと信じる事について、相当な理由があると認められる場合はです。