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相続放棄detail

相続放棄について

 相続放棄とは、簡単に言えば「相続人ではなくなる」手続きです。

 相続人ではなくなりますので、不動産や預貯金と言ったプラスの財産を相続する事はできなくなりますが、借金等のマイナスの財産も相続しません。そして相続放棄は、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う事が原則です(民法第915条)。

 これを「熟慮期間」と言い、一般的には被相続人が亡くなった事、自分が相続人である事を知った時から3ヶ月なのです。
 この熟慮期間は原則であるため3カ月経過していても、相続放棄が認められることもあります。

 では3カ月経過しても相続放棄が出来る場合とはどのようなときでしょうか?相続放棄の3ヶ月について、有名な民事裁判の判例があります(最高裁昭和5.4.27判決)。

 簡単にご説明しますと、判例の中で3ヶ月のスタート時点については、次のように解釈するべきといわれています。

 原則は被相続人が亡くなった事、自分が相続人である事実を知った時からです。しかし、以下の事情あるときはこの限りではありません。

@ 三ヶ月の間に相続放棄を行わなかったのが、被相続人に全く財産が無いと信じた為であり、かつ、

A 被相続人の生前の状況からみて、相続財産の調査が著しく困難な事情があり、

B 相続人が遺産が無いと信じる事について、相当な理由があると認められる場合はです。

この場合は、相続人が相続財産の存在を知った時から3ヶ月の期間が始まります。家庭裁判所もこの判例を踏まえ、3ヶ月について柔軟な取扱いがされているのです。

相続放棄するときにしてはいけないこと


○ 債務(借金や税金)の支払い

○ 葬儀費用を被相続人の財産からの支払い(常識的な範囲内なら払ってもよいという見解もあり)

○ 入院費の支払い

○ 被相続人の賃貸住宅の解約や片付け

○ 被相続人名義の家の片付け (粗大ゴミ等の片付けはしてもよい)

○ 被相続人が貸していたお金の請求

○ 被相続人の携帯電話の解約 



相続放棄をしてももらえるものともらえないもの


(相続放棄してももらえるもの)

○ 遺族年金・未支給年金

○ 葬祭費・埋葬料

○ 受取人が被相続人以外の死亡一時金

○ 香典やお墓など



(相続放棄したらもらえないもの)

○ 未払い給与

○ 税金の還付金

○ 受取人が被相続人(死亡者)になっている死亡一時金や入院保険金

○ 被相続人の過払金