法定相続情報証明制度とは、亡くなった人の法定相続人を戸籍を元に確定し、法務局がその情報を証明してくれる制度です。
通常の相続手続きにおいては相続人を確定するため、戸籍謄本等の大量の書類が必要でした。それが、この制度によって簡単に証明できるようになったのです。
法定相続情報証明制度の手続きが済むと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが何通でも無料で交付されます。
法定相続情報一覧図とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。
この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の大量の書類の代わりに、法定相続情報を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。
なお、制度の利用は任意なので、制度を利用せず、従来通りの方法によって法定相続情報を証明しても構いません。
法定相続情報証明制度は、主に次の手続きで利用することができます。
○ 預貯金の名義変更や解約手続き
○ 不動産の相続登記
○ 自動車の名義変更
○ 株式・信託の名義変更
○ 相続税の申告
○ 遺族年金の手続き
など。
上記のように、相続手続きの多くの場面で活躍する書面であるため、当事務所でも法定相続証明情報制度は積極的に活用しております。