民法の改正により、2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえるようになりました。
遺言書保管制度は、高齢化の進展で相続をめぐる紛争が増えてきたことから、それを防止する目的で制定されました。自宅保管のリスクを減らすための仕組みといえます。
各地方の法務局に遺言書保管所が設置され、遺言書保管官が配置されます。遺言書を作成した本人が法務局に出向き、遺言書保管官から身元を確認されたのち、自筆証書遺言書の原本を預けることができます。
【法務局に保管するメリットとデメリット】
メリット
紛失、改ざんを防止することができます。
また、法務局に遺言書を保管しておくと、遺言者が死亡したあとに、相続人が遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付を法務局に請求することができます。遺言書が本物であると証明されます。また、相続人は遺言書の原本を閲覧することができます。
さらに相続人の1人が遺言書情報証明書の交付を請求したり、閲覧したりすると、遺言書保管官は他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。これにより、遺言書の存在を知らなかった相続人も、遺言書の存在を知ることができます。
法務局に遺言書を保管すると、意思を確実に相続人たちに伝えることができます。また、最大のメリットと私が考えるのは家庭裁判所での検認手続きが不要になるということです。自筆証書遺言の欠点を今回補う制度だと思います。
デメリット
デメリットという程のこともないのですが、遺言保管制度を利用したとしても相続人が、遺言書が保管されていることに気がつかない可能性はあることです。遺言者が生前に、相続人になる人たちに、遺言書を法務局に保管していることを伝えておかないと、相続人たちがその存在に気づかず、遺言書がなかったものとして財産を相続してしまうかもしれません。
これは、今までの自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じことではあると思います。
【遺言保管制度の手数料】
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 一件につき,3900円 |
遺言書の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 |
一回につき,1400円 |
遺言書の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 |
一回につき,1700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,1400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 |
一の申請に関する申請 書等又は一の撤回に関 する撤回書等につき, 1700円 |