【遺産分割協議書とは】
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議は相続人全員の話し合いによって遺産分割の方法を決めていきます。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた書類のことを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書の形式に特に決まりはありませんが、相続人全員で署名押印(実印)する必要があります。また、相続人全員の印鑑証明書も必要です。
遺産分割協議書が必要な場面として、以下の2点が考えられます。
①遺言書がない
➁法定相続分と違う分割方法をとる
遺言書があれば、遺言どおりに遺産分割しますので、話し合いの余地はありません。また、法定相続分どおりに遺産分割する場合も話し合いの必要がないため、遺産分割協議書は不要ということになります。
【遺産分割協議書の作成の流れ】
1. 戸籍謄本等を取り寄せて、相続人を確定させる。
2. 被相続人の相続財産を確定させる
3. 遺産分割協議を相続人全員で行う。
4. 遺産分割について相続人全員の合意があった場合は、その内容を書面で残す。
※遺産分割協議書には形式は特にありませんが、次の記載は必ず必要です。
● 被相続人の名前と死亡日
● 相続人全員が遺産分割に合意していること
● 相続財産について
● 相続人全員の住所・氏名と実印での押印
【遺産分割協議書が必要な手続き】
● 預貯金の解約
● 有価証券の名義変更
● 不動産の相続登記
● 自動車の名義変更
● 相続税の申告 など