相続財産に自動車が含まれている場合があります。その場合は、自動車の名義変更も行っていく必要があります。
当然、自動車も相続財産なので、遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人の誰が相続するのか明確にして行かなくてはなりません。
誰が相続するかが決定してしまえば、あとは手続を行っていくことになります。
(普通自動車の相続による名義変更の手順)
① 車検証で所有者を確認する。
➁ 所有者が被相続人だと確認出来たら、相続人全員で遺産分割協議を行う。なお、遺言があれば遺産分割協議を行う必要はなくなります。
③ 誰が相続するか決まったら、以下の必要な書類等を用意する。
● 車検証
● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
● 相続人全員の戸籍抄本
● 遺産分割協議又は遺言書
● 相続人全員の印鑑証明書
● 車庫証明書
以上のような書類が必要になります。ケースによっては他の書類が別途必要になることもあります。
④ 必要書類が揃ったら、管轄の運輸局にて名義変更の手続きを行います。