本文へスキップ

U&K司法書士・行政書士・社労士・社会福祉士事務所運営

電話でのお問い合わせは083-242-7300

〒750-1142 山口県下関市小月本町二丁目10番16号

取り扱い事例detail

取り扱い事例の概要

① 10年前に相続した土地と建物が父親名義のままなので、相続人である息子の名義のしてほしいというご依頼 
【概要】
 父親が亡くなったのですが、土地建物の名義変更をしていませんでした。差し当たり、名義変更していなくても困ることはなかったのですが、最近、母も高齢となり物忘れも出始めていました。知人より、母が認知症になってからでは名義を変更することが大変だということをお聞きになられたようで。これは、大変だと思われ、当事務所へお越しになりました。

 今回の事例では、幸いまだお母様も認知症という診断も出ておらず、お会いした感じでも意思能力に問題がなかったため、長男に土地建物を相続させるという遺産分割協議を行い、無事に名義変更を行うことが出来ました。


 相続登記をせずにそのままにしておくと相続人が認知症になったり、行方不明なったり、死亡してしまったりで、遺産分割協議が出来なくことがありますので、相続したら、早めに相続登記は済ませておくことが大切だと思います。 

➁ 1人暮らしの母がなくなり、相続の手続きをしなくてはならないのだが、相続人である娘が遠方にお住まいであるため、相続手続きを代わりにやってほしいというご依頼 
【概要】
 一人暮らしであった母が亡くなったのですが、相続人である娘さん全員が嫁いで遠方にいらっしゃるとことでした。相続手続きを進めていきたいが皆さん忙しいということもあり、相続手続きの全部をしてほしいというものでした。

 相続が始まると、多くの手続きが必要になってきます。例えば、預貯金の解約・未支給年金の手続き・不動産の名義変更・生命保険の手続きなど。

 そして、当事務所は、資格を複数持っている複合型の事務所であるため、相続手続きのほとんどのことを代行できます。(相続税の申告だけは提携の税理士をご紹介します)

 今回も、相続税の申告が必要ない相続であったため、すべての手続きを代行させて頂きました。

③ 親戚の叔父がなくなり、遺品整理をしていると自筆の遺言書が見つかったので、家庭裁判所への検認の手続きをしてほしいというご依頼 
【概要】
 叔父は、ずっと一人で生活しておりました。先日、病気のため亡くなったのですが、親戚である私たちが、最低限の遺品整理をしていました。その中で、封筒に入った遺言書が出てきたため、どうしたらよいかわからず、当事務所へ持って来られました。

 今回は、自筆証書遺言でありましたので、検認の手続きが必要であることをご説明させていただいたところ、自分たちでするのも大変なので、代行してくださいということでした。

 公正証書遺言の場合は、検認の手続きは必要ないのですが、自筆証書遺言の場合には、検認の手続きが必要になりますので、お気を付けください。 

④ 家族で小さな会社を営んでいるのですが、代表取締役である父が亡くなったので、息子に代表取締役を変更する会社の登記をほしいというご依頼 
【概要】
 このたび、父親が亡くなりました。私たち家族は、父・母・私・兄の四人で小さな会社(株式会社)を経営していました。父親の相続の手続きは大体終わったのですが、代表取締役である父親から、長男である兄に代表取締役を変更したいということで、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

 代表取締役であるお父様が亡くなったため、代表取締役の死亡よる退任と兄を代表取締役に選任する手続きが必要でありました。代表取締役の選任には株主総会を開く必要があるのですが、会社の株式を持っているのは、ご家族の3人だけであったので、ご家族に集まって頂き、株主総会を開き兄を代表取締役にするとの決議をしました。
その決議を基に会社の登記簿の変更を致しました。

 会社の代表取締役・取締役・監査役などの役員の方が死亡すると商業登記も必要になりますので、注意が必要です。 

⑤ あまり付き合いのない親族がなくなったのですが、死亡後2カ月くらいして、亡くなった方の相続人から相続放棄したとの通知が届いたため、自分も急いで相続放棄がしたいというご依頼
【概要】
 あまり付き合いのない親族が亡くなりました。私は相続人ではなかったので何も気にしていなかったですが、死後、2カ月くらいして、その方の相続人が相続放棄をしたという手紙が届きました。どうも借金がかなりあったようです。その手紙よれば、あなたに今度は相続権がいくので、相続放棄したほうがよいということも書いてありました。
びっくりしたため、当事務所へ来られました。

 相続において、相続放棄をすると次の順位の方に相続権が移るため、急に相続人になってしまうことがあります。
また、相続放棄をするかしないかの判断は、原則として死亡を知った後3カ月以内にしなくてはいけません。

 今回の事例では、既に2カ月経過しておりましたので、急いで書類を揃えて相続放棄の手続きを行いました。そして、無事に相続放棄が認められました。

⑥ 相続登記をするために遺産分割協議が必要だったのですが、母の認知症が発覚し協議ができなかったため、今後の母の財産管理の必要性も感じ、成年後見制度の申し立てをしようと思うのですが、申し立て手続きが面倒そうなので、代行してほしいというご依頼
【概要】
 最近、母が医師より認知症であるとの診断を受けました。父が約5年前に亡くなったのですが、不動産の名義が父の名義のままになっていたところ売買の話が持ち上がったため相続登記をしようと考えていました。しかし、遺産分割協議ができないことに気が付きました。今回良い機会なのでお金の管理等も難しくなった母のため、医師と相談の上、成年後見制度を利用することになりました。

 家庭裁判所にて、書類一式をもらったのですが、いろいろ書類を揃えたり、作成したりなかなか難しそうだったため、申し立て手続きを代行してほしいということで当事務所へお越しになられました。

 申請するためには、被後見人になられる方の財産等を目録にしたり、家族関係を明確にするため関係図を作成したりと、まあまあやることがあります。

 自分でできなくもないのですが、初めてされる方には、結構負担になるようで、申し立て手続きを代わりにやってほしいというご依頼は多いですね。