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〒750-1142 山口県下関市小月本町二丁目10番16号

取り扱い事例2detail

取り扱い事例概要


R2.12月依頼分
【依頼者】 70代男性
【相談内容】 
 私が所有している土地があるのですが、今度息子が家をその土地に建てるということになったので、土地の名義を息子にしてほしいというものでした。
 【ご提案及び手続】
 土地の名義を息子に変更することはすぐにできるのですが、贈与になるため贈与税の心配がありました。ご依頼者様は、税金のことまであまりお考えになっていなかったため、当事務所のファイナンシャルプランナーから、贈与税のことや今回の案件の場合、「相続時精算課税制度」が使えることをご説明させていただきました。
 ご説明をお聴きになったご依頼者様は、税金の負担が軽減できる相続時精算課税制度というものが使えるのなら、その方法で息子に贈与したいとご希望がありましたので、相続時精算課税制度を使った生前贈与を行い、無事に息子に土地の名義を変更することができました。
 相続時精算課税制度を使う場合は、税務署への申告が必要なのです。ご自身でも申告はできることもご説明しましたが、専門家に任せたいということでありましたので、申告については当事務所と提携している税理士にお願いいたしました。

R2.11月依頼分
【依頼者】 50代男性
【相談内容】 
 父親が亡くなり、預貯金などの手続きは終わっているのですが、土地と建物の名義が父親のままになっているため、母親に名義を変更してほしいというものでした。
 【ご提案及び手続】
 お話をお聴きしたところ、今回の相続人は全員で4人おられて居住地が全国に散らばっているということでありましたので、なかなか全員が一堂に会することがないようでした。よって、遺産分割証明書を作成し相続人の居住地へ郵送でお送りさせていただき、署名押印をしてもらう方式を採用しました。
 このやり方なら、全員が一堂に会さなくとも遺産分割協議が可能です。
郵送のため、時間は少々かかったのですが、相続人全員のご協力を得ることができ、無事に母親名義へ登記を変更することができました。

R2.10月依頼分

【依頼者】70代女性
【相談内容】 
 子供が4人いるのですが、長男と他の兄弟姉妹が仲があまりよくなく、旦那が亡くなった時も、相続の手続きにおいて長男と他の兄弟姉妹が揉めました。そのため、私が亡くなったときに兄弟姉妹が揉めずスムーズに手続きが出来るようするため遺言を作成しておきたいというものでした。
【ご提案及び手続き】
 ご依頼様より、お話しをお聴きして、遺言には大きく、自筆証書遺言と公正証書遺言があり、それぞれにメリットとデメリットがあることをご説明させて頂きました。そして、ご依頼者様としては、費用はかかってもよいので、より安心できる方法がよいとのことでありました。そのため、公正証書遺言を作成することになり、当事務所が遺言の内容を起案して、不動産や預貯金等が多数あったため、相続手続きが煩雑になることが予想されたので、専門家の方に遺言執行者になってもらいたいというご要望もいただきましたので、当事務所が遺言執行者をするとの遺言書を作成させて頂きました。


R2.9月依頼分

【依頼者】 60代男性
【相談内容】
 現在、依頼者本人が居住している建物が依頼者の父親と共有名義になっているため父親が元気なうちに自分の名義にしておきたいというものでした。
 【ご提案及び手続き】
 まず、どうして建物が共有名義になっているのかをご確認したところ、どうも建物を建てるときに父親に一部資金を出してもらったため税金を考慮して、父親と共有名義にしていたそうです。しかし、依頼者にはご兄弟姉妹が数名おられるため、父親が亡くなった時に相続で面倒なことになりたくないので、自分の単独名義にしておきたいという動機でした。
 不動産を生前贈与するときは、どうして税金の問題が出てきますが、今回は父親の持分が5分の1と少なかったため、少しの贈与税を支払えば済むことが計算から判明しました。
 よって、そのことを依頼者にお伝えして、それくらいの税金なら支払うことに問題ないということでしたので、父親と依頼者で贈与契約を締結し、無事に建物の登記を依頼者単独名義にすることができました。


R2.7月依頼分

【依頼者】 60代女性
【相談内容】
 父には、前妻との間に1人子供がおりますが、私は、会ったこともなくどこにその方がいるのかもわかりません。前妻との間の子供も相続人になると思うのですが、この場合相続手続きが大変になるのではないかとご心配されておられました。
【ご提案及び手続き】
 今回の場合では、ご依頼者様がおっしゃるように前妻の子供さんも相続人であるため、遺言書がない場合には、前妻の子供さんのご協力がなければ相続手続きができません。
 よって、お父様に遺言を書いて頂くのがよいとのご提案をし、遺言書を書いて頂きました。遺言があると遺言執行者を指定できますので、相続手続き自体は、前妻の子供さんのご協力がなくても可能になります。
 ただ一つ気を付けたいことが、前妻の子供さんには遺留分という権利がありますので、遺留分減殺請求をされた場合には、相続財産の一部をお渡ししないといけないため、そのことに備えて相続財産を残しておく必要があることを助言させて頂きました。


R2.5月依頼分

【依頼者】 70代女性
【相談内容】
 ご両親と同居しておられる娘に今後も自宅に住み続けてもらうために現在は父親名義になっている、自宅の土地と建物の名義を娘の名義にしておきたいとのご相談でした。
 【ご提案及び手続き】
 旦那さんが病で病院へ入院されておられ、万が一相続が発生した際に相続人が妻と息子と娘の3人になるのですが、どうも息子とは何十年も音信不通とのことでした。
 ご両親としても自宅は娘にずっと住んでもらいたいという思いが強く、早めに自宅を娘の名義に変えておくと安心だということでした。
 幸い、今回のケースでは、相続時精算課税制度が使えるため、贈与税をかからずに名義変更ができることをご提案させていただき、そのような方法があるのなら、その制度を使って生前贈与しておきたいと言われたため、依頼者の娘さんとご入院中の父親をご訪問して、贈与契約を締結し自宅を娘さんの名義に変更いたしました。


R2.2月依頼分

【依頼者】 70代女性
【相談内容】
 夫が最近、亡くなりました。私たちには子供がいないため、夫には遺言書を書いてもらっておりました。この遺言書を使って、相続登記をお願いしたというものでした。
 【ご提案及び手続】
 今回、遺言書を使っての相続登記の案件であります。遺言書を拝見したところ自筆証書遺言であったため、家庭裁判所の検認手続きをしてからでないと相続登記ができないケースです。そのため、まずは家庭裁判所へ遺言書の検認手続きを行いました。
 検認手続きには、3週間程度要しましたが、無事に検認手続きが終わりましたので、この検認済みの遺言書を使って相続登記を行いました。今回は、遺言の内容に問題がなかったため、相続登記がスムーズにいきましたが、検認した遺言でもたまに、登記に使えない場合があることから、自筆証書遺言の場合には気を付ける必要があります。