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〒750-1142 山口県下関市小月本町二丁目10番16号

取り扱い事例3detail

取り扱い事例概要


R3.8月依頼分
【依頼者】 80代女性
【相談内容】 
 障害者の弟が、亡くなり今まで面倒を見てきた、姉が相続人となったが姉もご高齢でご自身で弟さんの相続手続きを行うことが困難であることから、当事務所へ手続きをお願いしたいというものでした。
 【ご提案及び手続】
 弟さんが、障害をお持ちであったため施設に入所されておられましたが、自分で金銭の管理等が難しいことから、姉であるご依頼者さんが弟さんの財産を管理しておりました。相続人は、姉だけだったため手続き自体はさほど難しい内容ではありませんが、お姉さんはご高齢であり足も少々お悪かったので、自分で金融機関や役所に行って手続きを行うことが大変でありました。
 そこで、お姉さんのお子様が当事務所を探してご連絡を頂きました。ご連絡を頂いた後、お姉さんのご自宅をご訪問させて頂き、相続手続きの概要や必要な費用等のご説明を差し上げた結果、相続に必要な手続きを代わりにやってもらえるなら、お願いしたいということでありましたので、当事務所が代理可能な相続手続きについてはすべて代行させて頂くことになりました。

R3.5月依頼分
【依頼者】 50代男性
【相談内容】 
 叔母が亡くなり、叔母には夫も子供もいなかったため、私が相続人になったのですが、叔母とそこまで密接な関係ではなかったため、相続手続きを何からどのようにやったらよいか、分からないので相続手続きの一式をやってほしいというものでした。
 【ご提案及び手続】
 ご依頼者様は、叔母の死亡後に家の中からいろいろと通帳や保険証券など大切そうな書類等をすでに収集されておられたため、それらの書類をすべてお預かりして、必要な相続手続きと手続き先を当事務所で調べました。
 調査の結果、大方の必要な手続きを把握することができました。そのことをご報告すると、自分ですべての手続きをするのは大変そうなので、お任せしたいというご希望でしたので、当事務所で相続手続き代行をさせて頂くことになりました。
 叔母様は、多くの金融機関とお取引がございましたので、1つ1つ解約手続きや名義変更を行う必要があり、手続きに時間を要しましたが、滞りなくすべての相続手続きを終えることができました。

R3.4月依頼分
【依頼者】 60代男性
【相談内容】 
 父親が亡くなり山林を相続したのですが、山林に入るための道路が、私道であったためその私道をの所有者より、私道の所有権を贈与してもらうことになったので、贈与登記をしてほしいということでした。
 
 【ご提案及び手続】
 この方は、相続した山林を売却したいと考えておられ不動産屋さんにご相談したところ、私道の所有権がないと売却は難しいと言われたので、それを解決するために贈与の登記が必要であったようです。そのため、贈与していただける方にご協力をしていただき、正式な贈与契約書を交わして、贈与登記をさせて頂きました。贈与は、きちんと手続を踏んでいかないと後で揉めるもとになりますので、法に則り適切にして行くことが大切です。

R3.3月依頼分

【依頼者】70代女性
【相談内容】 
 夫が亡くなって5年程度が経ち、そろそろ子供たちから母親名義に不動産の名義を変更しておいた方がよいと言われて、相続登記をしようと思ったのですが、相続人の1名が海外に在住のためどのように手続きを進めたらよいかわからないので、代わりに相続登記手続きをやってほしいとのことでした。
【ご提案及び手続き】
 ご依頼様のお話によりますと、相続人の娘さんは海外で生活をされているということでした。相続登記をするためには相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。そして、この遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。日本に住所があれば印鑑証明書を取れるのですが、日本人の方でも海外に住所がある場合、印鑑証明書は取れません。そのため、印鑑証明書に代わる署名(サイン)証明書というものを海外の日本領事館等で取って頂くことになります。現代においては、海外で生活をされている日本人も多いため、相続人が海外いることは珍しいことではないのですが、いざ役所で手続をする際には、手続きが複雑になったり、様式が違うこともありますので少々面倒になります。そのようなときは、早めに専門家にご相談して頂くとよいと思います。


R3.2月依頼分

【依頼者】 40代女性
【相談内容】
 夫が亡くなり住宅ローンが免除になったため、抵当権を抹消しようと思ったのですが、まずは不動産の相続登記をしてくださいと金融機関の方に言われので、相続登記と抵当権抹消登記をしてほしいということでした。
 【ご提案及び手続き】
 住宅ローンの返済中に主債務者が亡くなったとき、団体信用生命保険等に加入している場合は住宅ローンが免除になります。
 そして、免除になると不動産に設定している抵当権も必要がなくなりますので、抵当権抹消をする必要があるのですが、ここでの注意点は不動産が故人の名義のままでは抵当権抹消ができないということです。そのため、まず相続人へ相続登記をしてから、抵当権抹消登記をすることになります。
 今回のケースもそれに該当します。よって、当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続人全員の同意のもとで奥様に不動産の名義を変更後、奥様が抵当権抹消を行うという手続きの流れでさせて頂きました。何気ない登記であっても相続が絡むと手続が複雑になりますのでご注意ください。