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被相続人の過払金についてdetail

被相続人に過払金がある場合


 相続手続きをしていると、故人の持ち物の中から、昔に借入金をしていたことがわかる書類や相続人宛てに、故人が借金を完済してないので、代わりに支払ってくださいという督促がくることがあります。この時、10年以上長期にわたって消費者金融と取引をしていた場合等に、高い金利を払わされており、過払金が発生している可能性があります。過払金は自分で請求しない限り戻ってくることはありません。そして、故人(被相続人)の過払金請求は、相続人から行うことができます。

 当事務所でも、相続手続きの依頼を受けて遂行している中で、被相続人が以前に借入金を返済していた事実が判明し、過払い金調査を行った結果、過払金が発生しており相続手続きの一環として過払金返還請求を一緒に行い過払金が還ってくることも少なからずございました。

被相続人の過払金返還請求の手順


① 過払金の有無の調査

 故人(被相続人)の持ち物の中から、契約書・利用明細書・カード等の借り入れの事実と会社がわかる書類を探す。

 その書類をもとに、借り入れをしていた会社に取引明細書の開示請求書を行います。

そして、開示された明細書を引き直し計算して過払金の有無を確認します。

【開示請求のための必要なもの】
・申込書
・手数料(無料の場合もあります)
・手続きされる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)
・法定相続人を証明するための戸籍謄本
・被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本

➁ 過払金がある場合には、貸金業者に返還請求


 過払金がある場合には、過払金を誰が相続するのかを相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして決めます。
 ただし、相続人全員での話し合いがまとまらなかった場合は、相続人であれば単独で請求することも可能です。

※単独での請求は、法定相続分のみの請求となります。

【過払金返還請求必要書類】
・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本又は抄本
・遺産分割協議書 (印鑑証明書付き)
・相続放棄申述受理証明書 (相続放棄した人がいる場合)
・遺言書 (遺言書がある場合)

【注意点】
1.過払い金の発生有無を確認する前に、過払い金返還請求をしてしまうと、相続について承認したことになり、実は過払い金が発生しておらず、結果負債の方が多かったという場合でも、相続放棄ができなくなる可能性があります。
 
2.
被相続人の残りの借金を相続人が代わりに返済するなど、マイナスの相続遺産の処分に相続人が関わった場合、過払い金が発生していなかった場合でも相続放棄をすることは原則できません。つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産の処分についても、注意が必要です。
 

3.過払い金返還請求をする相手(消費者金融等)から相続人本人も借り入れがあった場合、あくまで被相続人(亡くなった方)の取引についてのみの請求であること、請求者本人の債務整理ではないことを明らかにしなければ、相続した過払い金と請求者である相続人本人の借金が相殺されてしまうことがあり、その場合、相続人本人が債務整理をしたという情報が信用情報(俗にいうブラックリスト)に記録されます。

4.法定相続人は、過払い金請求の時効が成立する前に、過払い金請求の手続きしなければなりません。過払い金請求には時効があって、故人が最後に取引した日から10年が過払い金請求の時効になります。最後に取引した日とは、完済した借金の場合は「借金を完済した日」、返済中の借金の場合は「最後に返済中をした日」のことで、時効を過ぎてしまうと、いくら過払い金が発生していても回収することはできません。