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株式の名義変更・解約detail

株式の名義変更及び解約について


 相続手続きにおいて預貯金ほどではありませんが、株式をお持ちの故人も一定数おられます。

その場合、証券会社等で相続手続きを行っていく必要がございます。

 手続きは基本的に預貯金の場合と同じようなものですが、大きな違いとして、預貯金のように窓口ですぐに解約して現金を相続人に渡してくれないということです。以下より、株式の相続手続きの流れについてご説明させていただきます。


      (証券会社での株式の解約の流れ)

 【被相続人と取引があった証券会社へ亡くなったことを電話等で連絡する】
  この連絡をすることで、証券会社はお客様が亡くなったことを認識して、取引をストップしてくれます。

 【被相続人と取引があった証券会社へ出向き、相続手続きの書類や手続のやり方の説明を受ける】
  相続人が証券会社の窓口まで行き説明を受けることが一番わかりやすいと思いますが、最近は、郵送のみでのやり取りで相続手続きができる証券会社も増えております。
 また、最寄りに証券会社の窓口がない場合は窓口に出向くことができないため、郵送での相続手続きをせざるを得ないことになります。

 【相続手続きに必要な戸籍等を収集し、相続人全員の実印を揃える】
 相続手続きについてまずはじめにやるべきことは、相続人の特定作業になります。相続人がわからないと書類も作れません。相続人を特定するには被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。そして、相続人の特定ができたら今度は証券会社からもらった書類に相続人全員が署名をし実印で押印をします。
 出来上がった書類に、集めた戸籍と相続人全員の印鑑証明書を添付して証券会社へ提出することで手続きが進みます。

 そして、ここからが預貯金の解約の場合との相違点になるのですが、株式の場合は被相続人が保有していた株式を1回、相続人へ名義変更をしてからでないと解約ができないということです。
 そのため、株式を相続した相続人が証券会社に口座をもっていない場合は相続人は、証券会社で口座開設を行い相続人名義に株式名義を変えた後に売却(解約)するという手続きを経ないといけないので少々面倒であります。

だいたい、上記のような流れになります。

 よって、別々の証券会社との取引が数件ある場合、この手続きを数回繰り返すことなります。

 また、郵送での手続きの場合、戸籍や印鑑証明書は原本を郵送で証券会社へ送らなければならないため、手続きにかなりの時間がかかります。なぜかというと、戸籍や印鑑証明書を証券会社の数分用意することは、お金もかかり大変なので通常は戸籍と印鑑証明書の原本還付手続きを行いますが、当然、原本還付も郵送になるためすぐには還ってこないことで、他の証券会社への手続きができないからです。

 そのため、証券会社ごとにその証券会社指定の書類を数個作成するより、全証券会社で使える「遺産分割協議書」を作成し、戸籍の代わりに法定相続証明情報を法務局で作成して、我々専門家は手続きをすることが多いです。

 これらの制度を使うことで、迅速に証券会社での解約手続きができるようになるからです。

 当事務所でもこれらの書類を使って以下のような証券会社にて手続きを行って来ました。

野村証券
アイワ証券
大和証券
SBI証券
SMBC日興証券
松井証券
岡三証券

上記以外にも多くの証券会社で手続を行っております。