検認についてdetail
遺言書の検認手続き
検認とは、遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名等、検認の日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言書の有効性判断する手続ではありません。
遺言書(公正証書遺言を除く)の発見者又は保管者(相続人など)は、遺言者の死亡を知ったら、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出する制度です。
【遺言書の検認をしないと以下のことができません】
○ 預貯金の名義変更(解約)
○ 相続による不動産の名義変更
○ 株式等の名義変更(解約)
など
上記のように一般的な相続手続きをするには、遺言書の検認後に裁判所から発行される遺言書検認済証明書や遺言書検認調書謄本を提出しなければ手続きができません。
なお、検認を経ないで遺言執行手続を行うと、5万円以下の過料が科される可能性があります。
また、封印のある遺言書は、検認時に、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封しなければなりません。
※遺言書に封印がある場合は、検認前は遺言内容はわかりません。
遺言書の検認は、申立から手続きが完了するまで、1〜2カ月程度かかりますので、預貯金の名義変更や相続登記を急がれる方は、早めに手続きを開始するようにしましょう。
【家庭裁判所へ検認の申し立てをするには以下のような書類が必要です】
○ 死亡者の出生から死亡も間での戸籍謄本
○ 相続人全員の戸籍謄本(3カ月以内)
○ 家事審判申立書
○ 印紙(800円)・郵券(適宜)
検認の申立後は、およそ1〜2週間が経った頃に、裁判所から申立人に対して検認期日の日程調整のための連絡があります。
裁判所との日程調整が済んだら、申立人と相続人に対して、裁判所から検認期日通知書が送付されます。申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人の出席は任意です。
検認の結果については、後日、検認調書謄本が贈られてくるので、それで知ることができます。