被相続人の死亡により相続が開始されます。相続財産は、相続発生と同時に相続人全員の共有の財産となり、遺産分割協議をすることになります。遺産分割をするためには遺産の分け方を記載した遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名捺印(実印)をして成立させます。 遺産分割協議を成立させるためにも忘れてはいけないことがあります。それは、相続人全員でしなかった遺産分割は無効になるということです。つまり、遺産分割をする前提として、相続人が誰であるかをまず確定させなければならないのです。
そして、この相続人を確定させるために戸籍が必ずに必要になります。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡日までの連続した戸籍を全て集め、その戸籍の内容を見て誰が相続人となるのかを判断します。戸籍の集め方は下記の流れによります。
1.最初に死亡日が書かれている戸籍を取得します。被相続人の本籍地の市 役所へで取得できます。もし、本籍地がわからないのであれば、被相続 人の住民票を本籍地入りで取得することにより本籍地が判明します。
2.戸籍に書かれている内容を確認して、もっと古い戸籍があればその本籍 地の戸籍がある市役所で取得します。それを繰り返して出生の戸籍まで 遡ります。
3.出生から死亡までの戸籍が全部揃えば、相続人が誰なのか判明します。
戸籍にはいくつかの種類があり、それぞれ呼び方が異なります。戸籍は以下の3種類に分類されています。
● 戸籍謄本
コンピューター化されたあとの戸籍をいいます。通常の戸籍としてイメージするものと考えて差し支えありません。名前や性別、生年月日などの身分関係が記載された公文書です。
● 除籍謄本
転籍や死亡、婚姻などの原因により戸籍に載っている全ての人がいなくなった後の戸籍のことです。全ての人がいなくなった場合でもその戸籍は除籍となり抹消されずに残ることとなります。
● 改製原戸籍
法律の改正によって全国的に様式が変わることがあり、その新しい戸籍のもととなる戸籍のことをいいます。「かいせいげんこせき」や「はらこせき」と呼ばれることもあります。
※最後に、戸籍には、謄本と抄本がありますが、この違いは、戸籍謄本は戸籍に載っている全員分の情報が記載されたものです。一方、戸籍抄本は戸籍に載っている一部の人の情報が記載されたものです。