相続において、被相続人から農地や山林を相続された方は、届出が必要となっております。農地と山林は届出先や書類が違うためそれぞれについて説明していきます。
@ 農地の届けについて
【概要】
平成21年12月15日以降、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
農業委員会は届出の受理後に適正利用が図られるようにあっせんなどを行い、耕作放棄地の発生を防止します。例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に農地の管理についてのご相談や地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
【提出者】
相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により権利を取得した人
相続で所有権移転登記済み、遺産分割協議済みの場合・・・権利を取得した人
相続で遺産分割協議が未完了・・・相続人全員
遺産分割協議に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出し、遺産分割協議完了後に再度届出をしてください。
【提出先】
相続した農地のある市町村の農業委員会
A 山林の届出について
【概要】
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
【提出者】
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
【提出期限】
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
【届出事項】
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。