下記でお示しする費用額はあくまで参考値であるため、ケースバイケースで変動することがあります。
【不動産の相続登記の料金例】
(事例1)相続人が妻・子供2名の3人で、亡き父名義の土地(価値1000万円)と建物(価値1000万円)の名義を妻に変更してほしいというご依頼の場合に費用。 |
今回の事例は、一番オーソドックスな相続登記の業務であります。 この場合、当事務所が行うご業務は、以下のようなものです。 ○ 相続人等の確認作業 ○ 遺産分割協議書を作成する ○ 不動産の名義を変更する では、この場合いくらの費用が掛かるのでしょうか? 基本手数料 7万7000円(税込) 必要書類の収集費用 5000円 法務局に支払う税金(登録免許税) 不動産の価値2000万円×0.4%=8万円 上記の合計額 16万2000円が費用になります。 上記からわかって頂けると思いますが、当事務所が頂く報酬は7万7000円です。後は、書類取得費と税金です。 よく、専門家に頼むと高いと言われますが、報酬と一緒に税金も預かるため、高いお金を払わされたと思われる方も多いようですね。 ご自身で相続登記しても、税金と書類費用の8万5000円はかかりますので。 ※今回の事例では、基本手数料が7万円でしたが、この金額が増えることがあります。増える要因しては、土地・建物の不動産の数が多くなる場合や相続人の数が多い場合、また、数次相続の場合等が代表的なものになります。 単純に、手続きが大変になるのと書類の数が増えるため労力の分、報酬額も増えるということになります。 |
【預貯金及び株式の解約手続きの料金例】
(事例2)相続人が妻・子供2名の3人で、亡き父名義の金融機関の預金の解約手続きにかかる費用。 |
被相続人さんには、預貯金等がある場合が多いものです。 この場合、当事務所が行うご業務は、以下のようなものです。 ○ 必要な書類を収集する ○ 遺産分割協議書を作成する ○ 金融機関等にて解約・名義変更 では、この場合いくらの費用が掛かるのでしょうか? 基本手数料 6万6000円(税込) 必要書類の収集費用 5000円 金融機関の数が2件を超える場合は、1つ増えるごとに5500円追加になります。 よって、被相続人が金融機関3件とお取引がある場合の費用額は、(6万6000円+5000円+5500円=7万6500円)ということになります。 |
【相続放棄の申述の料金例】
(事例3)相続人が妻・子供1名の2人で、夫が亡くなった場合に妻と子供2名の3人が相続放棄する場合の費用。 |
相続発生後3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする業務であります。 この場合、当事務所が行うご業務は、以下のようなものです。 ○ 必要な書類を収集する ○ 相続放棄の書類を作成する ○ 家庭裁判所へ相続放棄の手続きをする 〇 必要に応じて、放棄した証明書を取得をする では、この場合いくらの費用が掛かるのでしょうか? 基本手数料 5万5000円(税込) 必要書類の収集費用 5000円 家庭裁判所へに支払うもの 収入印紙 1人に800円 郵券 1人に200円 相続放棄をする人が1人増えるごとに3万3000円追加となります。 では、妻と子供1名の合計2人の相続放棄の手続きにかかる費用額は、(5万5000円+5000円+2000円+3万3000円=9万5000円)となります。 |
【遺産承継業務の料金例】
(事例4)相続人が妻・子供2名の3人で、夫が亡くなった場合に、土地と建物の相続登記及び金融機関3行と未支給年金の請求を代行した場合。 |
夫が残した、相続財産額の総額が1500万円の場合。 (内訳:不動産価格 1000万円・預貯金 500万円) この場合、当事務所が行うご業務は、以下のようなものです。 ○ 戸籍等の相続関係書面の収集 ○ 遺産分割協議書の作成 ○ 土地・建物の相続人への相続登記 〇 金融機関2行での預貯金の解約 〇 年金事務所にて、未支給年金の請求 では、この場合いくらの費用が掛かるのでしょうか? 基本手数料 22万円(税込) 必要書類の収集費用 5000円 法務局へ支払う登録免許税 40000円 費用合計額 265000円 |