相続人は、自分のために相続開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、相続放棄をしなければなりませんが、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、財産状況がわからないような場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、3か月の熟慮期間を延ばすことができます。
ただし、この相続放棄の伸長申立ては必ず認められるものでもありません。
家庭裁判所では、伸長申し立てがされた場合には、相続財産の内容や、所在地、相続人の居住場等を総合判定しての相続放棄の熟慮期間の伸長が必要かどうかの判断をするようです。
そのため、家庭裁判所が伸長を必要と判断してくれないと伸長しないということになります。
では、次に伸長申し立てが認められたとして、どのくらいの期間延びるのでしょうか?これは、ケース別ケースのため、なかなかはっきりしたことは書けないのですが、おおよそ、1カ月~3カ月程度延びるようです。
申請手続きについては、家庭裁判所のHPより抜粋したものを掲載しております。
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
(1) 申立書(家庭裁判所でもらえます)
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。