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署名証明書とはdetail

署名(サイン)証明書が必要な場面


 相続の手続きにおいて、署名(サイン)証明書が必要になる場面としては、相続人が海外に在住で日本で印鑑証明書が取れない場合です。

 相続登記や預貯金等の解約手続きを行う場合に、遺産分割協議書を作成して相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を添付することが必要なのですが、海外に在住の方は日本に住所がないため印鑑証明書が発行できません。

 そのため、印鑑証明書の代わりになるのが、署名(サイン)証明書なのです。では、署名(サイン)証明書はどのように取得するのでしょうか?

 以下、外務省のホームページに取り方が載っておりますので、抜粋したものを参考として掲載しておきます。


署名(サイン)証明書の取得方法


 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
 
 証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。

 日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
 
 平成21年4月1日から、署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては、これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わりました。


必要書類


1. 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
2. 形式1の綴り合わせによる証明を希望する場合は、日本から送られた署名又はぼ印すべき書類
(注)署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずにお持ちください。なお、事前に署名(又は拇印)をされた文書をお持ちになった場合は、事前の署名(又は拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(又は拇印)していただくことになります。

発給条件


1. 日本国籍を有する方のみ申請ができます。

2. 領事の面前で署名又はぼ印を行うことが必要なため、申請人(本人)が直接、公館に出向いて申請することが必要です。※代理・郵送申請は不可


手数料


 1通につき、邦貨1700円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。