当事務所では、お亡くなりになった方の不動産の名義を相続人へと移す、相続登記を多く行ったおりますが、その際に、既に住宅ローンを完済されているのに、不動産に抵当権の登記が残っている方をよく見かけます。
大体、そのような場合は、不要な抵当権が付いていますよと教えて差し上げますが、ほとんどの方が抵当権が付いていることすら、知らないと言われます。
たぶん、お亡くなりになられた方が、住宅ローンを借りて完済されたのですが、完済後にする抵当権の抹消登記をされていないのが原因だと思います。
我々としましても、必要がない抵当権は抹消した方がよいと考えますので、抵当権の抹消登記を速やかにされることをアドバイス致しております。
抵当権の抹消の手続きについてお知りになりたい方は、当事務所が作成している下記のサイトをご覧いただけると手続きについてわかっていただけると思います。
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「抵当権抹消手続きサポートサイト」