相続登記とは、遺産の中に不動産が含まれている場合に、不動産の名義を相続人に変更することです。
遺産相続が起こったとき、亡くなった人が不動産を遺産として残していることは非常に多いです。この場合、誰が不動産を相続するかを決めなければなりません。被相続人が遺言をしており、特定の相続人や受遺者に不動産を相続させることに定められていたらその人が不動産を相続しますが、遺言がない場合には、相続人同士が話し合って遺産分割協議を行い、どの相続人が不動産を相続するかを決めます。
誰が不動産を相続するかが決まったら、不動産の名義を相続人に変更する必要があります。不動産には、登記制度があり、不動産の種類や面積、番号などとともに、所有者名も登記によって明らかにされています。不動産の登記は、法務局において管理されていて、不動産の登記を見ると、誰が所有者か一目でわかるので、取引の安全が保たれる仕組みになっています。
相続によって不動産の所有者が変更しても、自動的に登記名義を変えてもらえるわけではありません。名義を変えるためには、相続人が自分で登記申請をしなければならないのです。これが、相続登記です。
【相続登記しないとどうなるの?】
それでは、相続登記をせずに放置していると、どのような問題があるのでしょうか?
この場合、不動産の所有名義は、死亡した被相続人のままになります。そうなると、外部からは誰が所有者になっているのかがわかりません。そうなると、無権利者が勝手に不動産を売却してしまうおそれがあります。また、複数の相続人が法定相続人になっている場合、相続登記をしないと、法定相続人全員の共有名義の相続登記をされてしまう可能性があります。この場合、共同相続人のうちの誰か1人が、勝手に自分の持分に相当する部分を売却してしまうおそれもあります。
相続人が死亡して次の相続が起こった場合にも問題が起こります。たとえば祖父から父親が不動産を相続し、父親が相続登記をしないままなくなったとします。この場合、子どもの名義にするためには、まずは祖父から父親に名義変更をして、その後さらに父親から子どもに相続登記をしなければなりません。
そのためには、膨大な書類や資料が必要になりますし、調査も複雑で面倒になります。このとき、子どもも相続登記をしないで放置してしまったら、とうの昔に死亡したままの祖父名義で不動産が放置されてしまうことになり、最終的には、誰が所有者になっているのかわからない不動産が発生してしまうことにもなります。実際に、こういった形で所有者がわからなくなった不動産が発生していることが自治体などで問題になっている現状があります。
このように、相続登記をしないと、さまざまな問題があるので、不動産を相続したら、必ず相続登記をしましょう。
【相続登記の方法】
それでは、相続登記をするときには、具体的にどのような手段をとれば良いのでしょうか?
この場合、不動産を管轄する法務局において、登記申請をします。
登記申請の際には、遺産分割協議書や遺言書、被相続人が生まれてからなくなるまでの戸籍謄本類、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を相続する人の住民票、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書が必要です。
また、登録免許税という費用を、収入印紙によって支払います。金額は、不動産の評価額の0.4%です。
不動産を相続したとき、相続登記は非常に重要です。やり方がわからない場合には、当事務所へご相談ください。