山口県下関市小月本町2-12-26
A 内縁の妻は被相続人に妻や子・親・兄弟姉妹等の法定相続人がいる場合には、相続人となることはできません。
ただし、法定相続人がいない場合には、特別縁故者として相続が認められるでしょう。
A
身元保証については、被相続人の一身専属的なもので、相続によりその地位が承継されることはありません。
しかし、将来にわたる継続的取引などによる債務の連帯保証の場合は、被相続人(連帯保証人)の死後に生じた債務については保証債務を相続人は承継しないというのが判例の立場です。
なお、保証債務も債務の一種ですから、被相続人の生前に保証より生じた債務については弁済義務を負います。
相続人となる者が、生前に相続の放棄を約束するケースがあります。しかし、これは、契約書にしてあったとしても、法律的には何の意味もありません。法律上は、生前に相続の放棄の約束をしても無効ということになります。
ちなみに、遺留分の放棄は、生前でもすることが可能です。
被相続人が、自分自身を被保険者および受取人とする保険契約を結んでいた場合には、相続人は被相続人の保険金請求権を相続によって取得し、保険金は相続財産の一部分となり、相続人全員で相続することになります。
しかし、被相続人が生前、妻又は子を保険金受取人として指定している場合があります。この場合は、当初から保険契約に基づいて定められており、相続によって取得するものではなく、従って保険金は相続財産の中には入りません。
Q:相続人の中に行方不明者(不在者)いる場合はどうするの?
行方不明者がいる場合には、通常家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。
そして、不在者財産管理人が遺産分割案に合意できる権限を認めてもらうため、家庭裁判所に財産管理人の権限外行為許可をしてもらい、その選任された人が行方不明者の代わりに相続の手続きをすることになります。