相続開始前に推定相続人となる人が、
「被相続人よりも先に死亡していた」
「相続欠格事由で相続権を失っていた」
「相続排除により相続権を失っていた」
場合、推定相続人の直系卑属が、推定相続人に代わって相続人になることをいいます。
代襲相続は、相続人が子などの直系卑属、または兄弟姉妹の場合に認められます。つまり、配偶者や親などの直系尊属には認められません。
子が相続人の場合には、代襲相続人は子の子と孫まで認められます。
一方、兄弟姉妹が相続人の場合には、代襲相続人は兄弟姉妹の子までで、 孫は代襲相続人にはなりません。
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