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 法定相続人とは

 法定相続人とは、法律で定められている相続人のことです。法定相続人になれるのは配偶者と血族です。配偶者とは夫や妻のことで、血族はいわゆる親戚縁者のことです。

 ただし、血族については全員が法定相続人になれるわけではありません。配偶者は常に法定相続人になることができるのですが、血族は法定相続人になることのできる順番が決まっているのです。


配偶者以外の相続人の順位は以下の通りです。


第1順位

 配偶者以外の第1位順位は直系卑属である子どもであり、どんな場合でもつねに相続人になります。嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、相続人となります。


第2順位

 相続人の子どもがいないときに相続権が発生するのが、被相続人の父母です。配偶者がいない時は、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合は、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を均等に相続します。


第3順位

 被相続人の子どもおよび父母がいないときには、被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。配偶者がいないときは、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。





 代襲相続とは

 相続開始前に推定相続人となる人が、

被相続人よりも先に死亡していた

相続欠格事由で相続権を失っていた

相続排除により相続権を失っていた

場合、推定相続人の直系卑属が、推定相続人に代わって相続人になることをいいます。


 代襲相続は、相続人が子などの直系卑属、または兄弟姉妹の場合に認められます。つまり、配偶者や親などの直系尊属には認められません。

子が相続人の場合には、代襲相続人は子の子と孫まで認められます。


 一方、兄弟姉妹が相続人の場合には、代襲相続人は兄弟姉妹の子までで、 孫は代襲相続人にはなりません。


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