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 相続手続きの流れ

人がお亡くなりになりますと相続は始まります。

基本的な流れは以下のようになります。

なお、期限のあるものがありますので気をつけましょう。

「一般的な流れ」
@ 人の死亡


死亡の事実を知ったときから7日以内

市区町村役場に死亡届、火葬許可申請書を提出。

A 遺言書の有無の確認


 公正証書遺言の場合、原本が手元にない場合は、公証人役場に問い合わせします。

 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続が必要になります。

B 相続人・財産調査


今回の相続で、相続人は誰なのか?(戸籍で確認)

財産はいくらあるのか?(預貯金、不動産など)

C 相続放棄・限定承認の手続

今回の相続で、相続人は誰なのか?(戸籍で確認)

財産はいくらあるのか?(預貯金、不動産など)

D 準確定申告


相続の開始があったことを知ったときから
4ヶ月以内

確定申告をしなければならない人が死亡したとき。

E 遺産分割協議書の作成
 相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合い、決まれば遺産分割協議書を作成し、その協議書で遺産の名義変更を行います。
F 相続税の納付


死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内

死亡者の住所地を所轄する税務署で行います。

G 遺産の名義変更
 土地・建物の名義変更や保険などがある場合はそれらも変更します。


以上のような流れになります。

相続に伴う必要な手続き一覧

1 相続人・遺産の確定
・戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確認


・相続を放棄、限定承認をする場合は家庭裁判所に申述

・遺産(債務含む)の調査確認

2 遺産配分の確定


・遺言書の有無確認

ある場合
=遺言書の記載に従って遺産配分記載のない遺産が判明した場合は相続人全員で遺産分割について協議する必要あり

ない場合=相続人全員で遺産配分について協議し遺産分割協議書を作成 協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる

3 保険金・社会保険等の
請求・切替手続き

生命保険金、損害保険金等の請求を各生命、損害保険 会社に請求する

被相続人が受けている年金を止める手続き及び遺族年金等の請求をする

 
4 土地・建物等の相続登記
不動産の相続登記を行う
(遺産分割協議書等を用意の上、最寄りの法務局にて名義書換を行う)


ゴルフ会員権、自家用車、電話加入権等の名義書換を行う

5 預貯金・信託・株式・債券等
名義変更・換金処分を行う

6 借入金債務・未払の
公租公課や医療費等
の支払い

住宅ローン等は団体信用保険に加入している場合が 多く、死亡により保険金にてローン等は返済される
国や地方公共団体によって賦課される金銭負担を公租 公課という 公租は租税、公課は租税以外の負担金を指す

7 税務申告と納付
相続開始4ヶ月以内に準確定申告と所得税納付を行う

相続開始10ヶ月以内に相続税申告と相続税納付を行う



諸手続証明書発行機関一覧

必要書類等 発行機関

・除籍謄本 ・戸籍謄本、戸籍謄本の附票、戸籍抄本 ・印鑑証明(個人) ・固定資産評価証明 ・名寄せ台帳 ・住民票 ・納税証明(住民票) ・所得証明(住民票)


市役所
区役所

・法人登記簿謄本 ・印鑑証明(法人) ・不動産登記簿謄本 ・測量図 ・公図 ・身分証明(成年被後見人)


法務局(登記所)

・路線価図/評価倍率表(財産評価基準書) ・納税証明(国税) ・所得証明(国税) ・各種申告書

税務署

・検認の証明(遺言)


家庭裁判所

・公正証書(遺言)

公証人役場

 


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