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 遺留分について

 遺留分とは、相続人に与えられる最低限の遺産を相続する権利のことを言います。被相続人は遺言によって自由に自己の財産を処分することができます。

 しかし、特定の人にすべての財産を与えるという内容の遺言がなされた場合に本来の相続人が全く遺産を相続できないのでは公平性に欠け、相続人の生活に支障をきたすおそれがあります。


 そこで、民法は相続人の利益保護という観点から、相続人が配偶者・直系卑属・直系尊属である場合には相続財産の一定割合については必ず相続人が相続できるとし、被相続人の遺言による財産処分を制限しています。


この制限が遺留分であり、遺留分の権利を持つ人のことを遺留分権利者と呼びます。


遺留分権利の割合

1. 相続人が直系尊属だけの場合・・・・・法定相続分の1/3

2. それ以外の場合・・・・・・・・・・・法定相続分の1/2

兄弟姉妹には遺留分の権利はありません


遺留分を算定するには

相続開始時に有した財産+贈与財産−債務=遺留分算定の基礎となる財産


贈与財産の種類


1. 相続開始前一年以内の贈与財産

2. 遺留分を侵害することを双方が承知の上で贈与した財産

3. 相続人に対する一定の贈与財産

「遺留分の放棄

「相続開始前の遺留分の放棄」


相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

 家庭裁判所では遺留分の放棄が遺留分権利者の自由な意思に基づくものか、遺留分を放棄する理由が合理的か、生前贈与を受けている等の代償性があるのか等の事情を判断して遺留分の放棄を認めているようです。


相続開始後の遺留分の放棄


相続開始後の遺留分の放棄は、相続人が自由に行う事ができます。

 これは、被相続人が遺言書で「全ての財産は甲野太郎に遺贈する」としていた場合に、相続人は一人一人が遺留分の請求を行う事も遺留分の放棄を行う事もできるという事です。

 また、遺留分の放棄をある相続人が行ったとしても、それによって他の相続人の遺留分は増加しません。(民法1043条第2項)

 つまり、遺留分の放棄は、被相続人の遺言による自己の財産の自由な処分を可能とする範囲を増加させるものといえるのです。


遺留分の放棄の注意点


遺留分の放棄を行ったとしても、相続人としての地位は失われません。

 相続の開始後に相続放棄・限定承認を行わないと積極財産は相続せず、消極財産である負債・借金のみを相続するという事態に陥る事がありますので注意が必要です。



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