私たちは、数多くの相続手続きに関わっている中で相続した不動産を売却したり贈与したりしたいとお考えの方もおられます。
そのため、ご要望がある場合は相続手続きを終えた不動産について売却・贈与のサポートをさせて頂いております。
当事務所が行えるサポートは、以下のようなものになります。
1.個人間売買の手続き代行
相続した不動産について、お知り合いやご近所さん等と個人間で売買したい場合に売買する話はまとまっているが、実際に売買契約書の作成や不動産の登記を自分たちだけでやるのは、心配だという方向けに司法書士が間に入って売買契約書の作成から不動産の登記まで手続きを代行させて頂きます。
2.贈与手続きの代行
相続した不動産について、生前に配偶者・子・孫に渡しておきたいやお世話になった人にあげたいなど贈与したいというニーズが存在します。その際に自分たちでやるのは大変なので書類の作成や不動産の登記を代行させて頂いきます。
3.不動産会社と連携してサポート
当事務所の知っている不動産会社をご紹介させて頂く形になりますが、売却に向けての必要書類であったり、登記であったりをお客様・不動産会社・当事務所が連携して無事に売却できるように進めていけるようにサポート致します。
@ 不動産に強い司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーが支援いたします
日々、不動産に関わっている司法書士と行政書士・FPが契約関係書類作成から法務局への登記申請・一般的な税金の知識(ファイナンシャルプランナーの業務範囲に限る)のご提供までをすべて一括でサポートすることが可能です。※実際に税金等の計算や申告が必要な場合は、提携先の税理士をご紹介いたします。
A 不動産屋さんを介さない個人・親族間の売買・贈与・賃貸をサポート
通常は、不動産屋さんに仲介してもらって不動産の取引をすることが多いと思いますが、中には、個人間(身近な知り合いや知人・ご近所さん又は親族間(親・兄弟姉妹・ご親戚等)で不動産の取引を行う場合も少なからずあると考えます。このような場合に、法的アドバイスや手続きの代行などを専門家がすることで安心して取引を行えます。
B 当事務所考案の個人間でも安心して決済(お金のやり取り)ができる仕組みをご提供
日本の不動産(土地・建物)の登記制度は、書類をすべて揃えて法務局の審査をパスしてやっと登記簿に権利者として登録されることになります。そして、この審査は3~4日程度要すると思います。
そのため、売買契約日に必要書類を売主から預かると同時に代金の支払いをした場合、お金は相手に渡しているのに、登記がきちんとできるのは先ということになり、万が一預かった書類が不備のある物だとしたら、登記は売主のままでお金だけ取られたという事態になりかねません。
このように日本の登記制度は、時間的ラグあるという制度なのです。そして、このタイムラグがあることから、地面師等が不動産詐欺ということができてしまうという欠陥があります。なので、個人間では不動産売買は危険だと思われていますが、当事務所ではそのような制度的不備を補完するシステムをアメリカの登記制度を参考に構築しました。
この仕組みを使うことで、登記が変わらずにお金だけ取られるというリスクはなくなります。
この仕組みの詳細はこちら⇒日本版エスクローシステム
1.不動産の売買・贈与をするのに必要なものとは 2.事前準備について 3.一般的な売買・贈与の手続きにかかる期間について 4.共有持分についての売買・贈与について |
アンサー |
5 .(根)抵当権の付いた不動産の売買・贈与について 6.個人間売買での価格の決め方について 7.不動産屋さんの仲介手数料について 8.不動産売買の際の支払い方法(一括払いや分割払い) |
アンサー |
9.登記済証や登記識別情報を紛失している売買・贈与について 10.農地の売買・贈与について 11.個人・親族間の賃貸借契約について 12.個人と法人間の売買・贈与について |
アンサー |
1.法務局へ納める登録免許税について 2.不動産取得税について 3.譲渡所得税(売買時)・贈与税(贈与時)について |
アンサー |
4.相続時精算課税制度について 5.夫婦間贈与についての減税 6.契約書に貼る収入印紙税について |
アンサー |
1)父親から建物の持分を息子に贈与した事例 2)法人が駐車場にするため隣人から土地を買った事例 3)病気の夫から妻へ土地・建物を贈与した事例 4)相続税精算課税制度を使い、母親から息子へ土地を贈与した事例 5)元妻へ家を賃貸借した事例 6)口約束の賃貸借契約を賃貸借契約書を作り書面による契約にした事例 7)相続した土地の持分を兄へ売却した事例 |
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